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津山工業高等専門学校同窓会実施細則

(目的)

第1条 本細則は、津山工業高等専門学校同窓会『弥生会』(以下「本会」という。)の会則第25条に基づき、本会の実施に関し必要な事項を定める。


(事業:会則第1章関係)

第2条 同窓会名簿の作成と管理は、次の通りとする。
2.2000(H12)年度卒業から過去5年分の卒業生名簿を作り、その期の卒業生のみに郵送する。名簿の精度を上げるために、その期の幹事(20名)に自分の期の名簿を郵送し、訂正があれば返送してもらうこととする。[2002(H14).4.20]
3.会員増加に伴う業務負担増から、役員のボランティアとアルバイトで行っていた同窓会名簿管理を民間委託することが、2020(R2)年度総会において議決され、定期理事会で検討を進め委託先を「サラト」に決定した。[2021(R3).11.6]

第3条 同窓会会報については、当面、津山高専公式サイトでの情報公開で代えることとする。[2008(H20).9.28]


(会員:会則第2章関係)

第4条 会員番号は、次の通り付与する。
2.会員番号はすべて半角で、卒業年(西暦4桁)+学科記号(下記)+連番とする。[1990(H2).8.5]
 学科記号:機械工学科=M、電気工学科=E、金属工学科=H、情報工学科=C
3.電子制御工学科の学科記号を"S"とする。これに伴い、特別会員の学科記号相当文字を、"S"から所属学科の小文字に変更する。[1992(H4).6.14]
4.総合理工学科の卒業生は、系を従来の学科相当として扱い、以下の系記号を使う。[2019(R1).5.18]
 先進科学系=IS、機械システム系=IM、電気電子システム系=IE、情報システム系=IC


(役員等:会則第3章関係)

第5条 理事の扱いは、次の通りとする。
2.津山高専勤務の卒業生理事を「専任」理事とする。[1991(H3).5.12]
3.理事の人数制限を廃止する。[2012(H24).5.19](総会[2011(H23).11.6]で承認)
4.同窓会の幹事の交代は、関係学科の理事で調整する。[2012(H24).5.19]
5.同窓会活動のスケジュール調整やホームページ更新に対応するため、とりまとめ責任者として事務局長を置く。[2012(H24).7.14]
6.総会までの3年間理事会への出席や連絡が取れない場合は解任とし、希望があれば再度加入できることとする。[2020(R2).10.3]
7.理事会等の議事録ならびに簡易役員名簿(住所等が記載なし)を役員へ伝えるときはメール添付とし、詳細役員名簿(住所等が記載あり)は会議出席者のみへの机上配布とする。[2023(R5).1.21]


(会計:会則第5章関係)

第6条 退官(転勤)される恩師に、同窓会は記念品料として、次の金額を贈ることとする(鶴山会規約を準用)。[1987(S62).3.10]
(1)勤続年数10年以上・・・・・・・金2万円
(2)勤続年数10年未満・・・・・・・金1万円
(3)転勤者については勤続年数10年以上・・・・・・・金1万円
2.教官の退官記念品料を、1987(S62)年より各同窓会を統一して支払っている。このことは、今後も継続していく。[1990(H2).3.18]
3.次の事項を追加する。[1991(H3).3.3]
(1)転任等の記念品料は、在職5年以上の場合のみとする。
(2)校長(名誉会長)は、一律1万円とする。
(3)勤続10年以上勤務してから退職した場合は、定年でなくても2万円とする。
(4)大学への移動(人事的には退職扱い)は、高専間の移動と同様に転任として扱う。

第7条 弔事の扱いは、次の通りとする。
2.同窓会(弥生会)の現職の役員が亡くなった場合、香典(1万円)、生花(1万円)を供え、弔電を打つこととする。[2007(H19).4.21]
3.現職教員が亡くなったときは、生花一対を供える。[2010(H22).5.22]
4.同窓会現職役員および津山高専現職教員が亡くなったときは、弔電を打ち生花一対を供えることに統一する。[2023(R5).1.21確認]

第8条 経費を伴う支援は、次の通りとする。
2.ロボコン全国大会出場時に10万円の補助を出すよう、予算計上する。[2002(H14).4.20] 3.同窓会活動として、ロボコン全国大会出場時の協賛、ラグビー部の協賛広告、パソコンの更新を行う。他の部活等の支援協賛の案件があれば、メールにて対応する。[2019(R1).5.18]

第9条 他高専で学生からの預り金についての問題が発生し、預かり金は学校の財務会計に計上し、会計職員を通して処理するよう、高専機構全体で統一された。本会の会計処理を学内理事が行う場合も適用されるので、通帳の管理や口座の入出金処理を学校の財務担当に委任することになった。なお、学校の行う管理はあくまで形式的なもので、学校が本会の会計執行に関わることはないことを確認した。[2016(H28).5.20]


(細則の改正)

第10条 この細則は、理事会の決議により改正することができる。


注記

 この細則は、主に理事会で議論し申し合わせた内容を、関係する会則の章順に並べ、同一条内では決定した日付(理事会開催日で[ ]で記載)順に、その時点の表現で並べている。このため、名称や組織等は[ ]に記載された決定当時のものであり、現状に合わせて読み替えなければならないものがある。


付則

 この細則は、令和5年1月21日に確認した。